特定調停のデメリットはブラックリスト
特定調停のデメリットは、ブラックリストに載ることですね。特定調停について知らない人の為に、概要を説明します。特定調停とは、債権者と債務者の間に簡易裁判所の調停委員が入って話を進める方法です。利息カットや元金の減額等を協議して、借金の整理を行います。例えば、余裕のある分割返済等を話し合いで決めます。
特定調停のメリットは①借金の総額を減らせる可能性があります。返済回数が多いほど大幅な減額が期待できます。②簡易裁判所の調停員が債権者との話しをしてくれます。③申し立て後は、債権者は請求や取立てが禁止されます。④一定の資産は失わずにすむ等があります。
特定調停のデメリットは、①信用情報機関の事故情報に、債務完済後も5~7年間登録されます。一般的にはこれが、ブラックリストに載るということです、登録されている期間は、借金やローンを組むことが難しくなります。②話し合いによる合意が基本なので、債権者の同意が必要になります。絶対に調停が成立する保証はありません。③具体的な数字のシッカリとした返済プランが必要です。そうでないと、調停委員を納得させることは出来ません。④調停が成立した後に支払いを怠ると、強制執行をされる可能性もあります。
将来的に返済が困難になる可能性があるときは、特定調停ができます。特定調停は返済を前提とした話し合いです。特定調停のデメリットとは言えませんが、借金を3年程度で返済できる見込みがないと、調停の成立は難しいと言われています。
特定調停をすると債権者は連帯保証人に請求をします。連帯保証人も任意整理や特定調停等の債務整理の必要があります。その為、必ず事前に連帯保証人に相談をする必要があります。これも、特定調停のデメリットと言えないかもしれませんが、連帯保証人への影響も考えなければいけません。